地理的表示(GI)として日本茶GIが登録[日本茶GI使用届け出について]
▶地理的表示(GI)として日本茶GIが登録(令和8年7月10日)
海外で茶製品の流通量が増加する中、外国産の「宇治抹茶」、「静岡煎茶」などの知的財産の侵害が顕在化してきているため、日本産茶を包括する「日本茶」について、地理的表示法(GI)に基づいて申請を行い、令和8年7月10日「日本茶」(農林水産大臣登録第179号)として登録されました。
日本茶全体の知的財産の保護及び更なる輸出拡大の一助とするものです。
■日本茶GIマークしよう届け出について
使用希望者は、事前に「使用届け出誓約書」の提出が必要です。
相談や届け出については、下記団体へお問い合わせください。
(日本茶業中央会又は下記各団体の構成員である必要があります)
・(公社)日本茶業中央会
・全国茶商工業協同組合連合会
・日本茶輸出組合
・静岡・京都・鹿児島・三重の茶業会議所
・全国茶生産団体連合会
※ 明細書、規程、要領、様式、ガイドラインは「日本茶GI」特設ページよりご確認ください。
[本件に関する問い合わせ]
(公社)日本茶業中央会 03-.3434-2001
(公社)静岡県茶業会議所 054-271-5271
MAIL shizucha@mail.wbs.ne.jp



















