地理的表示(GI)保護制度 第310号:日本茶 登録申請の公示等情報(農水省)

公益社団法人日本茶業中央会、 全国茶生産団体連合会、全国茶商工業協同組合連合会、日本茶輸出組合は、日本茶が地理的表示(GI)保護制度の対象になったことを受けて、昨今の日本茶を取り巻く急激な市場環境の変化を背景に、国内での持続可能な日本茶生産体制の支援・整備、また海外市場での日本茶の価値向上を目指す今後の取り組みに関する発表会を開催いたしました。

(詳細はこちら)

https://www.nihon-cha.or.jp/news260513.html

 

日本茶業中央会から令和7年10月に日本茶のGIを農林水産省に申請しました。

(目的・条件)海外での日本茶の知的財産を保護し、国内の持続可能な生産体制を後押しし、

日本茶を名乗る模範品の取り締まりや、海外さんとの差別化を図る目的。

茶種は不発酵茶。煎茶や玉露、玉緑茶などの緑茶が該当し、半発酵の烏龍茶や和紅茶は含まない。

GIマークの使用は、上記4団体の会員や傘下会員である構成員が生産したお茶に限る。

 

※地理的表示法では、登録の申請の事実の公示と、登録申請を受理したときにその登録申請の内容を公示するとともに、登録申請の公示をしてから3か月間の第三者からの意見書提出期間を設けています。

【縦覧期間及び意見書提出期間は令和8年6月11日まで】

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/pnApplication/0310_index.html

 

[意見書の提出窓口]

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index2.html

 

[農林水産省 輸出・国際局 知的財産課]

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号

提出方法 郵送、持参、メール ※書式自由

(メールでの提出)gi-info@maff.go.jp

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